年末調整の用紙が手元に届きました。
この用紙が来ると、今年ももうすぐ終わるんだなと感じます。
毎年の事とは言え、1年に1回の事なので何となく面倒。
何か改正が有る度に、用紙の見え方や書き方も変わるので戸惑ってしまいます。
【 目 次 】
給与所得控除が10万円引き下げられ、 基礎控除の控除額が10万円引き上げられました
◇給与所得控除
一定の要件にあてはまる場合に所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度のことです。
給与所得控除の計算
給与所得金額の計算方法(申請用紙の裏面に記載)
給与所得控除が10万円引き下げられたということは
① 税金の計算の元になる「給与所得控除後の金額」が10万円高くなったことになります。
◇基礎控除
所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つで納税者本人の合計所得金額に応じて控除される。
基礎控除の控除額が10万円引き上げられたということは
② 基礎控除が38万円から48万円になるので、「給与所得金額から引く控除額」が10万円増える事になります。
①給与所得金額10万円-②控除額10万円= 0 円
結果、変わらないと言うことですね。
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。
実際は給与所得控除が一律10万円引き下げられた事により、合計所得の見積額が10万円増える事になります。
控除額の判定基準の範囲を各10万円ずつ引き上げないと昨年まで該当していた人が対象外になってしまう為だと思われます。
簡単に言うと
見積額が上がた分、判定基準もあげた事により差をなくしたということになりますね。
結果、年収850万円以下なら変わらないようです。
850万円以上の人で子ども・特別障害者等を有する方は「所得金額調整控除」がうけられます
(給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)が控除されるようです。
要件は以下の4件いずれかに該当する場合のみになります。
1 所得者本人が特別障害者
2 同一生計配偶者が特別障害者
3 扶養親族が特別障害者
4 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
それ以外の方は増税ってこと!?!?!?。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」に「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が追加され用紙の仕様が変更になりました
給与所得者の基礎控除申告書は2500万円以下の場合は提出しなくてはいけないようです。
ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正が有りました
◇ひとり親控除
【控除額 : 35万円】
下記の全ての要件に当てはまる人が適用になります。
- 合計所得見積金額が500万円以下の人。
- 生計を一とする子を有する人。
- 事実上婚姻関係及び内縁関係の相手がいない人。
(現に婚姻をして居ない人、配偶者の生死が明らかで無い人)
(※)住民票に「 妻(未届)」「 夫(未届)」の記載が有る人は対象外になります。
◇寡婦控除
【控除額 : 27万円】
合計所得金見積額が500万円以下で、ひとり親控除対象者に該当しない人で、下記のいずれかの要件に当てはまる人が適用になります。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人。
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人。
◇寡夫控除→ひとり親控除に変わります
子にアルバイト収入がある場合においては、給与収入が103万円以下であること。
※)令和2年より「特別の寡婦」が廃止されました。
まとめ
ひとり親として今まで生活してきた私にとって、年収850万・900万円は手の届かぬ年収ですが、その年収の方々の話によれば、何かと恩恵が受けられずいろいろ大変だとお聞きしています。
ちょうど、お子さんにお金がかかる世代だったり・・・
どの年収であろうと、その金額に見合った生活をされている訳ですから、増税は生活するうえで大打撃と思います。
給与明細を見て、社会保険や税金などで引かれているのを見ると国民の義務とはいえ、ため息が出る事も・・・
ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正は、今まで余り恩恵を受けてこれなかった、結婚をせずに子供を育ててきたお母さんや、ひとり親として子育てしてきたお父さんにやっと目を向けた改正がされたと感じています。
今、将来に夢を持てず、企業離れをしている若者が増えているこの世の中。
子供達の将来を考えると、夢のある社会になってくれる事を心から願います。
おまけ
まだ、間に合います!!
税金対策に ふるさと納税。